福岡高等裁判所 昭和43年(ネ)142号 判決 1968年7月29日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする」旨の判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張と立証は、控訴人において当審で本件各物件は被控訴人主張のように宅地の附加物ないし従物ではなく、抵当権の及ぶ範囲に含まれない。仮にそうでないとしても、本件各物件には明認方法を施してないので、控訴人に対抗できないと述べたほかは原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。但し、原判決二枚目裏八行「甲第二号証の一乃至一〇」とあるは「甲第二号証の一乃至二〇」と訂正する。
理由
当裁判所も原判決の判断を相当と認める。そして、その理由は原判決理由説示のとおりであるからこれを引用する。但し同三枚目表一一行目「甲第二号証の一乃至一〇」は「甲第二号証の一乃至二〇」と訂正する。
本件各物件が被控訴人が抵当権を有しその登記手続を経由している鞍手町大字木月一二三七番地の一の宅地四二四坪四合二勺の従物ないし附加物である以上、これにつき明認方法を構ずる必要は全くなく、控訴人の所論は採用できない。
そうすると、原判決は相当であるから民訴法三八四条、八九条、九五条により主文のとおり判決する。